0001すらいむ ★
2022/08/23(火) 20:56:42.60ID:CAP_USER国立大や公的研究機関に勤める有期雇用の研究者らが、契約を打ち切られる事例が相次いでいる。
改正労働契約法施行(2013年4月)を起点とする雇用期間が来春で10年を迎え、これを過ぎた時点で雇用されている人は、無期雇用申請の権利を得られることが背景にあるとみられる。
契約を更新せず権利取得を阻害する「雇い止め」は過去にもあった。
識者は「制度の不備が放置されたままになっている」と指摘する。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
西日本新聞 8/23(火) 10:32
https://news.yahoo.co.jp/articles/c4ad046a02780ffd172cd685309615041a2f7db3