0001野良ハムスター ★
2018/05/12(土) 00:49:45.96ID:CAP_USER男を懲役1年の実刑とした1審・大阪地裁堺支部判決が確定する。
1審判決によると、男は2015年2月に堺市内のマンションに侵入。裁判では現場に残された体液が男のものかどうかが争点となり、2審は体液のDNA型の一部が男と一致しなかったとして無罪とした。これに対し、同小法廷は、「DNA型の不一致は男の細胞の突然変異が原因で、体液は男のものだった」とした鑑定を「専門的知見に裏付けられ合理的だ」と支持。「2審は判断を誤った」と指摘した。
2018年05月11日 13時48分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180511-OYT1T50044.html