>>626

ありがとうございます。
検索すると以下のような解説をしているWEBサイトがあったので
どうなのかと思いました。

・郵便私書箱
配達日の早朝に区分、または配達員から引き渡しをする私書箱宛ては
配達日にする作業となりますので土曜日の配達が無くなったことから、
土曜日の朝の私書箱宛の特定は不可となります

よって従来土曜の朝に窓口に引き渡されていた私書箱宛は種類により
月曜朝の窓口保管となります。

http://yubin.2-d.jp/y7/18.html