家庭用ゲーム機大手の任天堂が、自社の人気レースゲーム「マリオカート」のキャラクターの衣装を着てカートで遊ばせるのは著作権の侵害だとして、カートレンタル会社「マリカー」(現社名はMARIモビリティ開発)を訴えた訴訟の判決がありました。

東京地裁は侵害を認め、「マリカー」側に不正競争行為の使用差し止めと、1000万円の損害賠償の支払いを命じたのです。

■法律上どのようなことが争われたのか?

任天堂が裁判を起こしたのは昨年2月。任天堂と、このレンタル会社は関連する会社ではなく、資本関係も契約関係もありません。

ところが、レンタル会社が、マリオなどのキャラクターのコスチュームを貸し出し、これらを着て公道を走るカートの画像をSNSに投稿することで、レンタル料金を無料にしたり、割引したりしていました。

ネット上でこの話題が拡散し、外国人観光客の間でも評判になっていたようです。任天堂は、許諾がないのにこのようなキャラクターをレンタル会社の宣伝や営業に利用したことが自社の著作権を侵害しているなどと主張して提訴していました。

小説やアニメの主人公などのキャラクター自体が著作権で保護されると思っている読者もいるかもしれませんが、最高裁(平成9年7月17日判決)は、具体的な漫画を離れた登場人物のいわゆるキャラクターを著作物ということはできないと判断しました。なぜなら、キャラクターは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想または感情を創作的に表現したものということができないということです。

一方で、この判決ではキャラクターの絵に対して原作の絵(美術の著作物)についての複製権の侵害を認めています。キャラクターの見た目や特徴自体は著作権法で保護される対象であり、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれたキャラクターの絵と細部まで一致しなくても、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば著作権を侵害していると言えるからです。

すなわち、キャラクターのマンガやアニメなどにおけるビジュアル面については著作権が成立しますが、小説の主人公のようにこれらを離れて抽象的なキャラクターの特徴について著作権は成立しないということです。

今回の判決では、マリオというゲーム上のキャラクターの見た目に著作物性を認め、まったく同じではなくてもマリオに似たコスチュームでカートに乗せる営業をすることは任天堂の著作権を侵害しているという判断がベースになっていると思われます。

さらに、不正競争防止法2条1項1号は、他社の商品表示として消費者に広く認識されているものと同一・類似の商品表示を使用して、他人の商品と混同させるような行為を禁止しています。

「マリカー」は提訴された後、社名を「MARIモビリティ開発」に変更しましたが、マリオのコスチュームを着せてカートで公道を走らせるという営業は、任天堂の商品・サービスであると誤認させるような行為であることを認め、コスチュームの貸し出しなどの営業行為の差止と、これまで任天堂が受けた損害の賠償を命じたのです。

■任天堂が裁判を起こした本当の狙い

とはいえ、認められた損害賠償額は1000万円で、連結売上高1兆0556億円(2018年3月期)の任天堂にとってはわずかな金額と言えます。

それでも任天堂がここまで多くの時間とコストをかけて裁判をした理由は、同社にとってキャラクターの価値を守ることこそが、企業にとっての生命線だからに他なりません。

任天堂は今回の勝訴を伝える9月27日付のニュースリリースで「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とコメントしています。

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東洋経済オンライン
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