>>782
あれだけ許可をとって回ったヤオヨロズが「権利認識の相違」「辞退経緯認識の相違」を主張し、
専務はこれを法外な主張ではないと認めてたつき側の認識にも理解を示し、話し合いを決めておられる
著作権契約の話に一本化するならここが重要だよ

KFPAの認識では「無断利用」であり「ヤオヨロズの辞退」であったが
ヤオヨロズの認識では「規定のルール内で許諾を得た」「無理な条件で外(さ)れた」と考えられるわけ

それならば、「権利侵害」云々でヤオヨロズが責められるのはフェアではないよね
権利侵害云々かんぬん言ってるヤオヨロズ叩きはすべて無意味でお門違いなものであるということになる
さてみなさんは何を根拠に「権利侵害」だとおっしゃるのかという話

第三者(専務)に一部正当性を否定された公式釈明文は論拠とするには弱いよ
それを論拠にするなら同時にヤオヨロズ側の主張も考慮しなければならない
つまりKADOKAWA書籍部と定めた同人OKなどのゆるゆる1期ルールを考慮しなければならない


さてゆるゆる1期ルールをご存知の方はどちらにいらっしゃいます?>>786は詳しそうだね?