有給休暇に関するツイートが話題だ。
この機会に、労働基準法の視点から見た有給休暇の原則について触れてみたい。

■有給休暇中の行動は自由

有給休暇中は好きなことができる。
緊急性を要する用件でなくても構わない。

■権利行使の制限は違法

もし上司が休暇理由に基づいて有給休暇権の行使を拒否し、部下を休ませなければ、明らかな違法行為。
例えば、「私用のための有給休暇の取得は許さない」、「ゲームで遊ぶ暇があるんだったら働け」など言い、部下を休ませない場合だ。

たとえその労働者が納得していたとしても、他の労働者にとってそうした慣例は害悪にほかならず、労働基準監督署の調査や是正勧告の対象だ。

■休暇取得の理由を尋ねることの是非

労働基準法上は、たとえ部下が上司からその理由を尋ねられたとしても、答える義務などない。
何か答えなければ気まずいということであれば、「所用のため」とでも言えばよい。

以下、全文を読む
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20170730-00073869/#cb=f62605c4706866&;domain=news.yahoo.co.jp&origin=https%3A%2F%2Fnews.yahoo.co.jp%2Ff1b18e2082458ea&relation=parent&error=unknown_user