>>412
何となくだが、自動車運転免許に付属する原付も乗れるものと、別途原付免許は違反の取られ方が違ったと思うんだ。
原付で免停喰らっても自動車運転免許とは別々になってたような気がする。
だから、別途原付免許を取らせる。
例えば原付運転中に原点による免停になったら自動車運転免許附属原付で乗ってると自動車運転免許が免停になる。
ところが、原付免許を別途持ってると自動車運転免許は無傷・・じゃなかったか?
これによって自動車を運転する職業に就いた場合、原付で捕まった為に仕事に差し支えるという事が起こらない。
俺はそういう遠い記憶があったもんでな。
ちなみに、自動車運転免許を取得した後で原付免許を取る事はできない。