東京都薬剤師会や神奈川県薬剤師会が
「処方せんのカラーコピーは犯罪です」
というチラシを配布してるそうですが。
これは誤りです。
白黒はもちろん、カラーコピーでもそれ自体は犯罪ではありません。有価証券じゃあるまいし。
むしろ、未使用ハガキのコピー(犯罪を知らずにやってる人が結構多い)が犯罪だ。

処方箋は、カラーコピーしただけでは犯罪になりません。
それを「利用」つまり調剤薬局に提出した時点で犯罪になります。
パンフレット(リーフレット)や小冊子は正確に書きましょうね。

●処方箋のカラーコピーそれ自体は犯罪。記念に保管しておくとかもあるし。
●しかしそれを提出するとは犯罪。
●これは当たり前だが処方箋の書き足しは犯罪。偽造、変造なので。
まず、やる人はいないと思うが医師の指示内容より「少ない量」で処方するようにした場合も、改ざんには違いないので犯罪。