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病院医院や薬局によって細かいルール違うし、実は健保法って曖昧で適当?
0001卵の名無しさん
垢版 |
2019/07/20(土) 15:54:21.84ID:FjL27BZP
向精神薬の「30日制限」も、暦日なのかどうか医者によって解釈が違う。

●月さえ替われば6月30日に30日分出しても7月1日に30日分出せるとする医者。また、そのルールは絶対なので、年末年始とかでも12月1日に30日分出したらもうその月は出せないから、年明けの1月4日くらいまで我慢してもらうしかない。
2月は逆に28日までしかないのに30日分出せるからそういうの保管しておいて調整しろって。

●基本的に月が替わればOKだが上記みたいな極端なのはさすがにダメ。

●カレンダー上ではなく「患者の来院日」を基準に1ヶ月(前後5日程度のズレはOK)。

●年末年始等の特例では12月1日に40日分出すといったことを但し書きでする。
(一番上の例に出した医者は「そういう例外はない」とのこと)。

●あるいはその類例で、12月1日に30日分出して、12月下旬にもう30日分出す。

他にも、処方箋の書き方もそうだ。これは医院・病院というより薬局だが。

・マイスリー →こう書いてあり、先発不可に印がなければ、どうとでも(液体のような特殊形状以外には)変えれる。

・ゾルピデム→こう書いてあれば先発品も後発品も患者判断や薬局権限で可能。

・ゾルピデム「サワイ」や、ゾルピデム「サワイOD錠」
→こう書いてあれば先発品には無理だが後発品なら、OD錠であってもなくても患者判断・薬局権限で変えれる。

・レンドルミン→「後発変更不可」がないならOD錠に出来るという薬局と、
「口腔内崩壊錠」と書いてあるか、書いていないなら「ブロチゾラム」と書いてない限りOD錠に出来ないという薬局

・「マイスリー 後発不可」は有り得るが、
「ゾルピデム トーワ 変更不可」みたいな、後発品の銘柄を指定して「変更不可」にするのは処方箋上有り得ないという薬剤師がいる。
しかし、「そういうのもありますよ」という薬剤師もいる。
どっちが正しいの

・レンドルミンは0.5ミリまで保険適用OKという医師や薬剤師と、
0.5ミリだと保険切られるという医師や薬剤師がいる。どっちなんだYO


他にも細かい違いが色々あった。
傷病手当金は隔週での通院が必須という病院や月1でもいいという病院があったり、
最大処方日数が28日の病院もあれば30日の病院もあり・・・

まあ傷病手当金や処方日数は院内ルールもあろうが、
「処方箋の書き方」「30日という言葉の解釈」みたいな本来なら健康保険法で
定義されていそうなことが、なぜ院所によりバラバラなんだよ
0109卵の名無しさん
垢版 |
2024/03/21(木) 15:15:38.42ID:/H4UyVx2
エバミールやロラメットのように先発品しかない薬は、
商品名でしか書けないかと思ったら、
そういう仕様のパソコン(?)が多いだけで、
手書きに限らずパソコンによっては成分名で書くこともできるとのこと。
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垢版 |
2024/04/04(木) 15:48:05.44ID:VrkSl7zS
・レンドルミン
・レンドルミンD錠
・ブロチゾラム
・ブロチゾラム口腔内崩壊錠


レンドルミン関連の処方箋で上記4つがどういう扱いになるか、
を知らない薬剤師が案外多い。
(厳密には、「ブロチゾラム「アメル」」みたいな銘柄指定品」もあるが、
それやゾルピデム特殊剤形シリーズまで語るとキリがないので、とりあえずは割愛省略)
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