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病院医院や薬局によって細かいルール違うし、実は健保法って曖昧で適当?

0001卵の名無しさん
垢版 |
2019/07/20(土) 15:54:21.84ID:FjL27BZP
向精神薬の「30日制限」も、暦日なのかどうか医者によって解釈が違う。

●月さえ替われば6月30日に30日分出しても7月1日に30日分出せるとする医者。また、そのルールは絶対なので、年末年始とかでも12月1日に30日分出したらもうその月は出せないから、年明けの1月4日くらいまで我慢してもらうしかない。
2月は逆に28日までしかないのに30日分出せるからそういうの保管しておいて調整しろって。

●基本的に月が替わればOKだが上記みたいな極端なのはさすがにダメ。

●カレンダー上ではなく「患者の来院日」を基準に1ヶ月(前後5日程度のズレはOK)。

●年末年始等の特例では12月1日に40日分出すといったことを但し書きでする。
(一番上の例に出した医者は「そういう例外はない」とのこと)。

●あるいはその類例で、12月1日に30日分出して、12月下旬にもう30日分出す。

他にも、処方箋の書き方もそうだ。これは医院・病院というより薬局だが。

・マイスリー →こう書いてあり、先発不可に印がなければ、どうとでも(液体のような特殊形状以外には)変えれる。

・ゾルピデム→こう書いてあれば先発品も後発品も患者判断や薬局権限で可能。

・ゾルピデム「サワイ」や、ゾルピデム「サワイOD錠」
→こう書いてあれば先発品には無理だが後発品なら、OD錠であってもなくても患者判断・薬局権限で変えれる。

・レンドルミン→「後発変更不可」がないならOD錠に出来るという薬局と、
「口腔内崩壊錠」と書いてあるか、書いていないなら「ブロチゾラム」と書いてない限りOD錠に出来ないという薬局

・「マイスリー 後発不可」は有り得るが、
「ゾルピデム トーワ 変更不可」みたいな、後発品の銘柄を指定して「変更不可」にするのは処方箋上有り得ないという薬剤師がいる。
しかし、「そういうのもありますよ」という薬剤師もいる。
どっちが正しいの

・レンドルミンは0.5ミリまで保険適用OKという医師や薬剤師と、
0.5ミリだと保険切られるという医師や薬剤師がいる。どっちなんだYO


他にも細かい違いが色々あった。
傷病手当金は隔週での通院が必須という病院や月1でもいいという病院があったり、
最大処方日数が28日の病院もあれば30日の病院もあり・・・

まあ傷病手当金や処方日数は院内ルールもあろうが、
「処方箋の書き方」「30日という言葉の解釈」みたいな本来なら健康保険法で
定義されていそうなことが、なぜ院所によりバラバラなんだよ
0022ライト昼間点灯アスペLGBTQハセトウ池沼番町
垢版 |
2019/12/28(土) 00:21:44.14ID:0QalKUEL
>>18 に関連するネタだが、
同じ系列(チェーン)の店でもポイントカードの扱いが違うことがある。

A店は無条件にポイント付与、
B店は保険適用の場合はポイント付与するが(紛失等での)自費処方はポイント加算なしとか。
0023昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123
垢版 |
2019/12/28(土) 00:25:53.15ID:0QalKUEL
http://daylight.starfree.jp/121004_1843331_2_lb.jpg
厚労省ポイントはダメ、薬局は無視宣言
(2012年10月04日の読売新聞より)
0024ライト昼間点灯アスペLGBTQハセトウ池沼番町
垢版 |
2019/12/28(土) 00:26:18.94ID:0QalKUEL
↑夕刊
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