>>604
応召義務とは頭がオカシイ家人の不当要求をそのまま呑む事では全くない。
病院側が提示した診療方針に同意しない場合には、診療内容への不同意と称され、
診療そのものへの不同意と同様に、強制退院の適応となる。
この見解は、各自治体でほぼ共通の解釈となってる。

一方で、家人内部で入院行為そのもの、あるいは診療内容への不同意がある場合、
まだ判例も解釈も成立してはいないが、現時点では精神保健指定医の判断を
指示する者が家人中にいれば、強制入院と行動制限とは合理化されると解釈されている。
強く反対する者が出て来た場合の対応については、自治体側も厚労省側もまだ出して無いが、
究極的には診療の行為や内容に対して不同意を示した者に対する訴追によって、決される。
病院側が不同意を示した者を医療ネグレクトで訴え出る話は、たまに聞くな。