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1.ペッツファースト少額短期保険株式会社
(本社:東京都目黒区。法人番号:5010801026238。以下、「当社」という。)については、立入検査の結果や
保険業法第272条の22第1項の規定に基づき求めた報告において、以下のとおり、重大な法令違反が認められた。

決算状況表等の虚偽記載(法令違反)
・ 取締役会は、決算業務プロセスに関する規程等を定めておらず、当社で唯一、
保険会社に勤務経験のある代表取締役が当該業務に精通しているとして、
業務全般を代表取締役に任せきりとし、業務の適切性等を検証させるなど
けん制態勢を構築していない。
・ こうした中、代表取締役は、自ら行っている平成30年5月中旬の決算作業において、
試算したソルベンシー・マージン比率が増資後も健全性基準を下回ることが判明したことから、
行政指導を受けることになると考え、それを回避するため、契約プランの増額と未経過月数を12ヶ月とする架空の契約データを作成し、
意図的に未経過保険料約38百万円を過大計上することによりソルベンシー・マージン比率をかさ上げする不正な行為を独断で行ったとしている。
・ その後、代表取締役は、取締役会において、決算内容及び保険計理人意見書の確認に係る報告をしているものの、
取締役会は、形式的に同報告を受けるにとどまり、決算内容等の適切性を何ら確認していないため、
ソルベンシー・マージン比率が健全性基準を下回る見込みとなったことや、不正行為を把握できていないなど機能不全となっている。
・ また、決算業務を担当している経営管理部は、決算業務に係る規程が策定されておらず、
適正な決算処理を行うための内部けん制機能が働いていないことから、データと証拠書類の突合を行っていないほか、
内部監査担当は、決算業務に係る監査を行っていないなど、当社の決算業務に関する検証態勢には重大な欠陥が認められる。