農地法から推測すると、京都市が賃貸契約解除不許可としたのはおそらく、
賃借人との契約解約の合意が成立してないからじゃないかと。
あと、農地の固定資産税が50万といっても一般市街化区域農地だから、
通常の宅地の課税額の3分の1しか課税されてないはず。
この女性は本来は、一般市街化区域農地に指定変更となった後の
賃貸契約更新時に、賃貸料を最低固定資産税と同額以上に引き上げる必要があった。
しかし、この手順を踏まなかったために、不利益を被る羽目に陥ったのかもね。