京都市役所
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 賃貸中の農地について借り主からの返還を京都市が認めないのは違法として、地主の女性が市に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。増森珠美裁判長は市に、女性と借り主との賃貸借契約解除を許可するよう命じた。

 判決によると、女性は南区の農地を年3万円で同区の男性に貸していたが、土地が市街化区域にあるため1992年以降、宅地並みに課税され、固定資産税などが賃料を約50万円上回っていた。農地法では賃貸借契約の解除に都道府県知事らの許可が必要と定めており、マンション用地として売却を計画し2019年、市に賃貸借契約の解除を申請したが不許可とされた。

 判決理由で増森裁判長は「賃料や年金以外にほぼ収入がない女性にとって年50万円の出費は大きな負担」と指摘。「男性の農業収入は年40〜60万円程度で生計を維持しているとはいえず、女性から適正な離作料が支払われれば不利益を補うことができる」として契約解除の許可を認めた。

 市農林企画課は「主張が認められず残念。判決内容を精査して今後の対応を検討する」としている。

京都新聞 2021年4月10日 7:00
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