2018年8月22日19時07分
 総務省の有識者研究会は22日、引っ越しや死亡などで抹消された住民票の保存期間を、現行の5年間から、戸籍と同じ150年間とする報告書をまとめた。
所有者不明の土地の増加を受け、持ち主を見つけやすくする狙い。同省は関連法の改正案を来年の通常国会に提出する。

 国内の所有者不明地は、一昨年の時点で九州より広い約410万ヘクタールもあると推計されている。不動産登記簿上の持ち主が、記載された住所から引っ越していて現住所が分からなかったり、相続登記をしていなかったりする場合が多い。
 そこで「除票」と呼ばれる抹消された住民票の保存期間を戸籍と同じ150年間とし、持ち主を見つけやすくする。保存期間が長くなるため、除票の写しを第三者が不正に取得した場合の罰則を強化することなども検討する。
 所有者不明地は、資産価値が低く、管理費や固定資産税の負担を避けて放置されるケースが多いとされる。公共事業での用地買収が進まない一因で、政府は対策を検討してきた。

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