>>966
不正競争防止法違反だけで5000万も取れるかよw
報道されていない部分も調べろ

レンタル会社「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)社が提供していた、レンタルサービスに、マリオのコスプレもレンタル。
しかし、このサービスは任天堂に対して無断で行われていた。

レンタル会社「マリカー」を商標登録していた(登録5860284号等)

任天堂「登録の取り消しを求める異議申し立て」

特許庁「申し立てを認めず」

任天堂は東京地裁に著作権侵害・不正競争行為として訴え
マリカーという任天堂のゲームから取った名前を店名にする(不正競争)
マリオのコスプレを客にレンタル(著作権侵害)
マリオの写真やアイテムで宣伝営業に利用(著作権侵害)

「不正競争行為」のみ任天堂が勝訴
*損害賠償1,000万円
著作権侵害については、判決内容からして「不正競争行為を認めたのだからコスプレレンタルについてはレンタルの貸し出しを差し止めたのだからいいでしょ的な」

任天堂は(実質レンタル差し止めの実情効果は発生していたので著作権侵害は控訴せず)一部判決を不服、
またレンタル会社も判決を不服として控訴

知財高裁へ

任天堂の完全勝訴
*損害賠償5,000万円にアップ

著作権侵害については曖昧なままで終わっている
名目は不正競争行為だが現実的にコスチューム貸し出しの差し止め(著作権)が行われたから実質は著作権侵害も認められたことになる(同時に損害賠償額も増えた)
ただ、なぜ曖昧なままにさせたかというと、コスプレ文化が盛り上がっている中で水を差す懸念として、内容・損害賠償額は著作権侵害を認める内容だが表面的には不正競争行為のみとしたことが考えられる