>>717
マリカーという商標を取得した上で営業していたレンタルカート会社の場合
任天堂がその商標無効を訴えた裁判では任天堂側が負けたけど
その後起こした著作権侵害裁判の方は任天堂側の全面勝訴となってる
商標さえ抑えれば何やってもいいというわけじゃない