2021年09月04日 06:00

 福島県郡山市の介護職員がアパートに高齢女性の遺体を放置した事件で、死体遺棄罪に問われた同市五百渕山、元会社員の男(39)の初公判が3日、福島地裁郡山支部であった。被告は起訴内容を認めた。検察側は、女性に新型コロナウイルスへの感染経歴があることから被告が独断でアパートで介護したとする経緯を明らかにした。
 検察側の冒頭陳述によると被告は3月12日、市内の介護施設の管理者として、80代女性の介護契約を女性の家族と結んだ。契約後、女性が過去に新型コロナに感染していたことを知った他の職員や社長が被告に対し、受け入れを断るよう促したという。
 被告は自身の休憩などのために出入りしていた近くのアパートの一室を使い、誰にも知らせず介護を始めた。検察側は「断ることで施設の評判が悪くなることなどを恐れ、被告が1人で介護を担うと決意した」と指摘した。
 被告は4月19日ごろ、女性が死亡しているのを知り、遺体を布団収納袋に入れ放置した。6月10日、女性との面会希望者に「女性は行方不明になった」とうそを言ったという。
 起訴状などによると被告は、介護契約を結んだ10日後にアパートで女性の介護を始め、女性の死後、遺体を6月10日まで放置したとされる。女性の死因は不明。被告は起訴後、介護施設を退社した。

https://kahoku.news/articles/20210903khn000049.html

2021年09月04日 09:25 update