請求権協定は、日本政府を通じて、韓国政府が日本企業・日本国民に対し、
「戦後補償の負担を課さないことを保証する」という意思表示をしたものと解釈
することができる。

「戦後補償の負担を課さないことを保証する」ということは、
「日本企業に戦後補償の負担が及んだときは、その負担額を補填する」という意味
に解釈することができ、これは「条件付き贈与契約」に該当する。

新日鉄住金は、「戦後補償」を名目とした負担がおよんだので、韓国政府との間の
「条件付き贈与契約」の「条件」が満たされたとして、及んだ負担と同額を、
「条件付き贈与契約」に基づき、民事訴訟で韓国政府に対し支払い請求すべきである。

韓国政府は理屈をつけて、支払いを拒否することが予想されるが、
請求権協定における韓国政府の意思表示の意味を問いただすことに意味がある。