>>953
経験上、細かい計算でなくても大丈夫です。
様式も決まってないので会社の印鑑があれは手書きでもOKなんです。
○○殿
現時点での退職金額は以下の通りです。
1400000円
令和○年○月○日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○
あとは会社住所と社印が押してあれば、ざっくりした金額で構いません。
本当にその金額なのか細かく計算しろとか、計算書を出せなんて言われません。
社印が押してあればそれが会社の証明なので、成立します。

退職金制度がない場合は、退職金制度はありませんという文字があれば、後は同じように書いてもらえばOKですよ。

私は、過去に別々の会社で2回書いてもらう機会があり、1回目は手書きでおおよその金額と社印、2回目は退職金はありませんと記載して社印押してもらいました。
自己破産時の退職金の扱いの中で、いくらからいくらという幅があるので、正確に1円単位でなくても問題ありません。
弁護士も裁判所も、所定の文言が記載されてる書面があれば何も突っ込んできませんので御安心ください。
ただし、本当はあるのにないと嘘をついたら財産隠しにあたり免責されませんのでご注意ください。