>>920
(1)債権者が銀行・貸金業者・債権回収業者ではない場合

弁護士の受任通知を受領して以降、法律によって直接の取り立てが禁止されるのは貸金業者と債権回収会社のみです。

銀行についても、自主規制によって取り立てが止まることが期待できますが、それ以外の債権者からの取り立ては特に規制されていません。
(2)催促をする正当な理由がある場合

貸金業者や債権回収会社についても、正当な理由がある場合には、弁護士から受任通知を受領した後であっても、債務者に対して直接取り立てを行うことが認められています(貸金業法第21条第1項第9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条第8項)。

銀行については明確なルールがありませんが、貸金業者や債権回収会社に準じて、正当な理由がある場合には、債務者に対する直接の取り立てを行う可能性が否定できません。

お前なーんも知らんのなーwwwww