お前らさぁ、バカなの?
破産と賃貸借契約の根拠法の借地借家法を何故混同するの?

借地借家法第28条は,建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件としての正当事由について,①賃貸人の建物使用を必要とする事情,②賃借人の建物使用を必要とする事情,③従前の経過,④建物の利用状況,⑤建物の現況,⑥立退料の申出,を考慮して判断するものと定めています。

よく読んで考えろよ
バカじゃないよね?