他のスレで、任売後のポンカス債権での時効について質問を受けたので回答しました。
参考になればと思い紹介しますね。
【質問】
183名無しさん@お腹いっぱい。 (アウアウイー Sa51-bdAr [36.12.66.93])2018/03/14(水) 16:24:43.23ID:V/yAE5E8a>>184
まもなく裁判から10年経過する者ですが、時効までの期間って
裁判前の最終返済日なのか裁判日なのか教えてもらえますかm(__)m

債務は
1.任売した家の残った借金2200万、最終返済日は任意売却した平成19年12月、
その後サービサーに債権譲渡され裁判は平成20年7月
ちなみに裁判は出廷し裁判長に別室で債権者と話し合ってみたいに言われて
裁判所の人とサービサーの人とで話し合い、家計簿持参し現状払えない旨を伝え
後日連絡しますと言われてそれっきり連絡なく今に至ります。

【回答】
184名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ee9b-OAki [153.130.127.163])2018/03/14(水) 18:40:43.80ID:mXznkwOm0>>185
>>183
判決が確定した場合の時効期間は、10年ですが、その起算点は、
「裁判前の最終返済日」でも「裁判日」でもありません。
時効の起算点は、判決が特別送達され受け取った翌日を1日目として14日目が判決確定日となります。
債権執行(差押え等)の時効の中断がなければ、起算点より10年で成立要件を満たすことになります。
@平成20年7月の判決確定日から10年経過後、平成30年7~8月頃に時効

差押え等、時効の中断もなかったために、もうすぐ時効期間を経過しようとしています。
この方みたいに、債務から目を背けることなく、事件の記録を保管することは大事ですね。