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理由も言わず家に押し込む高知保護観察所の溝川公平
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0001冤罪被害者
垢版 |
2018/05/17(木) 07:29:49.81ID:qjc/2qMC0
本件のスレッドは、ここで告発している「無実の私は犯罪者にでっち上げられました。」に
関連することです。

私はこれまでと同様に、四月から私の担当になった高知保護観察所の保護官で
ある溝川公平に裁判資料のすべてを見せ、私は悪いことは何もしておらず、保護
観察下におかれる理由はありません、裁判資料を見せていますから、私ががどん
な悪いことをしたのか言ってください、何も答えられないのであれば私に対する
保護観察などできないはずです、と溝川公平に何度も言っています。

しかし前任者の横山豊と同様、保身に駆られた溝川公平は私の問いを無視し、
何も答えず、何も答えられず、ただ一つ言うことは「裁判で有罪になったから」
それだけをおうむ返しに答えるだけです。それでいて私から個人情報を強引に
引き出そうとし、私の私生活のことについてしつ こく聞き出します。そして頻繁
に会うことを強制します。 その上質問をする私へのいやがらせのために私の家に
強引に押しかけるのです。これではまるで強盗です。

そもそも何も悪いことをしていない普通の社会生活を送っている善良な人間に、
保護観察にある「社会復帰」とか、「更生」とかの保護観察をいくら行っても
無意味なことは子供でも分かることです。しかし溝川公平にとってはいくら
無意味でも、いくら人権侵害になってもそんなことは関係ないのです。

保護観察官は人権を守る立場にいながら、その人権を溝川公平は、私の質問への
嫌がらせとして故意に私の人権を踏みにじっているのです。これは犯罪行為です。

その上私が悪いことは何もしていないことを承知しながら(そうでなかったら私の質
問に「裁判で有罪になったから」以外何か答えるはずです。)、溝川公平は横山豊た
ちと同様保身や自分のことしか考えないなんとも情けない人間です。

結局溝川公平は、同じ保護観察官である横山豊や山下作一や伊波裕と同じ、自己の
職務に対するプライドも信念も良心も持たない、人間としての価値もない人間の
皮を被った冷酷漢にすぎません。溝川公平はとても保護観察など務まる人間ではあ
りません。
溝川公平は、私の窮状や守るべき人権よりも自分が大事であり、保身しか考えていない
のです。

相手(私)がどのような悪いことをしたか何も答えられない、私が悪いことをした
とは思っていないのにその無実の私に対して職権をちらつかせて無意味で害しか
ない保護観察を強引に押し付けることは法的にも倫理的にも絶対に許されないこ
とです。

無益な保護観察を続けることは、税金の無駄遣いでもあり、何よりその者の人権を
侵害することになります。
しかし溝川公平はそんなことは平気です。

このことは開示のホームページの「告発」の26から27ページでも詳しく述べていま
すのでご確認ください。(但し原稿が間に合わず溝川公平のことはまだ記載して7いません。)


      http://an.to/BOE7456
0055傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2018/05/24(木) 12:43:54.16ID:yQ60nFBh0
>>49

法律の勉強を始められた方ですね?
あなたが、自ら法律に興味を感じて、積極的に学ぶ姿勢に敬意を感じます。
(弁護士が講師的に参加する)勉強会にも出席され、本格的な学問としての取り組みは、
私にとっては、羨ましくもあり、かつ、尊敬の対象です。
私は無学者であり、知的能力に疑いを感じて医学部附属病院で先日検査を受けたくらいです。
まだ、検査結果は出ていませんが、受験中に自ら自覚しました。
だから、自分の体験を基に、自分の思考が構成され、発言すれば変人とみられ易いです。

このようは私でも、ご意見の、匿名の者が名誉毀損の被害者となり得るのか? ですが、
まず、著作権に関係する例では、ペンネームでの著作権は自動的に生じ、
その効果は、戸籍名の本人に帰属します。
また、拘置施設等、あるいは、便宜的に実名以外の番号等で個人を特定することも、
その個人の同一性が一貫して維持できれば、個人の否定にはならないと思います。
極論すれば、実名が不明のままの人を犯人として起訴して、
判決により刑罰を科せると思います。だから、不利益を受ける個人の人格だと思います。
人格は、憲法上も人格権として保護される自然人の権利です。
そして、構成要件は「公然と事実を摘示・・(人)の名誉を毀き損した者は・・」ですが、
人=戸籍名の表示とは思いません。人格を示せば足りると、私個人的考えですが・・
0056傍聴席@名無しさんでいっぱい
垢版 |
2018/05/24(木) 12:44:31.49ID:yQ60nFBh0
また、横に逸れますが、自然法は有無の有により、同時に存在しますが、
成文法は、その起源に於いて、自分以外の人と同一空間で「生きる」から始まり、
その数が多数になっていくことにより、体系化してきます。
原始的人の生の保存から始まり、生命維持に欠かせないこと、
たとえば、自分の食べ物を、自分以外の人が盗るな・・というようなことから、
社会の進行により、その規範が合理性を求められ、かつ、真実への収斂を要する、
自然法との接点。大多数人類共存のための公益性から、専門性へとして行き、
人類が他の生物よりと異なり、見栄の文化的形態の名誉感情まで、
守られるべき人権となってきました。
ここで、無学者の理論として確信的に真実と感ずることがあります。
上記法の起源から現在の法までの間に、
起源から現在まで法の本質が「間断なく」「連綿としていること」です。
法の起源から現在の制定法まで断裂がないのです。
これは、現在法の解釈に於いても、起源との対比が必要との考えです。
しかし、日本の司法はこれを忘れています。だから、司法試験でも出題傾向から、
その試験対策として、予備校など、あるいは大学や大学院でも、
この法の核心の学習は極めて少ないと思います。

しかし、現状が真実から逸れていても、時の進行により、
設計と異なる質量の誤配置は自動復元の方向へ戻る復元力から、いずれは正されると
考えます。ただし、仮に現在の司法試験等の受験勉強としてはロスかも知れませんが。

いずれにしましても、あなたが始められた法学の勉強が、
あなたにとって発展的に進めばいいなと思います。
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