隠し撮りに関する被害に遭いましたが、犯人の刑事告訴や慰謝料請求の訴訟をすることは断念しました。
撮影された画像を、裁判官や書記官、裁判所職員、双方の弁護士など、多数の人達にそのまま見られてしまうと聞いたためです。
女子トイレ個室内を撮られたもので、画像をそのまま証拠資料として提出するなんて、とてもできません。
せめて、下腹部にモザイクをかけてもらえたらと思いましたが、そのまま提出しないと被害が立証できないと相談した弁護士に言われました。
泣き寝入りです。
弁護士さんによると、盗撮被害のほか、リベンジポルノの被害相談に来る人も、画像を裁判でそのまま公開されると聞いて泣き寝入りする人がいるそうです。

恥ずかしい場所を撮られたことを裁判するのに、撮られた恥ずかしい写真をそのまま多数の人にさらすのは本末転倒で矛盾するのではないでしょうか。
下腹部などを黒く塗りつぶして証拠を提出してはいけない理由があるのでしょうか?
塗りつぶした下がどうなっているかは明白なのに、あえて確認する必要があるのでしょうか。

盗撮被害やリベンジポルノ被害の泣き寝入りをなくすため、制度改正を希望します。
性的画像被害に関する裁判においては、証拠写真の性的部分にモザイク処理をして裁判することを認めるべきだと思いますが、どう思われますか?