先日、認知症患者が電車にはねられた件に関しての最高裁判決がでました。
俺は非常に問題のある判決ではないかと思っています。義務に関しては認めた
上で賠償額を減額するだろうと思っていたので、(凖)監督義務を認めない結果
というのは非常に驚きました。 凖監督義務があるとする基準も打ち出しています
が、あれからいくと義務を認めるケースは非常に限定的なものに今後なるのでは
ないでしょうか??
いくらケースバイケースとはいえ、問題点として、法的にも今までの考え方からすれ
ば、同居の家族には義務はあると考えられていました。いくらそこが曖昧になってしま
っている点に加え、監督義務者と認められないケケースでは被害者は泣き寝入りしな
ければならなくなります。 皆さんはどう考えていらっしゃるでしょうか??