>>143
https://yamamotolaw.pro/employment-in-california/

違法性が無いこと(要するにセクハラが無くても解雇対象として問題なかった)という証明ができた、って話を勝手に経営者が自由に解雇できると思ってると
リンク先みたいに日本の経営者の甘さで失敗するし、「従業員価格は休憩時間を拘束する違法な労働条件として賠償」なんて話にもなる
何度も言うが、「解雇は一般的だが、簡単ではない」とはそういう事