0001ムヒタ ★
2020/07/09(木) 12:08:54.26ID:CAP_USER判決理由で赤松裁判官は「(漏洩した通信設備の)営業秘密は重要な社会的基盤に関わり、被害会社の信頼低下など不利益を生じさせた」と指摘。ロシア人の知人の依頼に応えて1回当たり20万円の報酬を得ようとしたのが動機で「酌むべき事情はない」と述べた。
荒木被告は公判で「ロシア人と飲み屋街で仲良くなり、役に立ってあげたかった」と説明し、渡したのは重要な情報ではなく、スパイ活動との認識もなかったと供述していた。
判決によると、荒木被告は2019年2〜3月、通信設備の構築に関わる作業手順書など営業秘密が記録されたファイルをパソコン画面に表示させて撮影し、情報を不正に取得した。
事件を巡り警視庁は5月、営業秘密を不正取得するよう荒木被告を唆したとして、ロシア通商代表部の50代の元外交官を不正競争防止法違反の教唆の疑いで書類送検した。元外交官は警視庁の出頭要請に応じず2月に日本を出国しており、東京地検は7月2日、不起訴処分とした。
2020/7/9 11:11 (2020/7/9 11:54更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61316960Z00C20A7CE0000/