>>74
拡充案には2パターンありまして、
ひとつは
・解雇していない
・休業要請(時間短縮含む)に従った
・休業手当を100%支給したor8,330円以上支払った
この3つの条件をすべて満たした場合、100%助成されます。

それにひとつでも該当しない場合は「企業負担6%」の方になります。
正確には、休業手当の60%までは9/10助成、それ以外は10/10助成というなんとも複雑怪奇な制度なのです。