雇用調整助成金の休業手当に関する注意書きに、以下のような表示があります

※なお、休業するときに労働者に支払う休業手当の額は、通常支払っている賃金の60%以上である必要があります。通常支払っている賃金と同じ額を支払っているときは、100%と記入してください。

つまり、>>41の言うとおり、出勤してても休んでても同じ額の給料が支給される場合もあるということです。