全然、全額支給じゃないよな

休業要請又は営業時間短縮要請の対象の業種
休業手当として賃金全額又は8330円以上を払っている場合、1日8330円を上限に補助

対象外の会社
休業手当年払っている金額のうち、賃金の6割までの部分を9割、それ以上の部分の10割、を1日8330円を上限に支給

だと思う。分かりにくいけど多分そう