0001田杉山脈 ★
2019/11/27(水) 19:38:02.35ID:CAP_USERカジノで得た利益は競馬などと同様に一時所得として課税の対象となる。本来であれば、取引のすべてに課税するべきだが、全てを把握するのは困難なため、原案では、利用者が退場する際、チップを換金した額から、入場時と場内でチップを購入した額の合計を差し引いた分を所得とみなし、課税対象とする。
IR実施法では、マイナンバーカードで利用者の本人確認が義務化されていることから、これを活用して事業者が利用者ごとの購入・換金額や、個々のゲームの勝ち負けの記録を保存し、利用者に提供、申告してもらう仕組みにする。利用者ごとの勝ち負けを記録することで、カジノで勝った人が、負けた人にチップを預けて、所得を減らすといった不正も防ぐ。
一方、訪日外国人の場合、海外に出国すると、税務調査などで納税を促すことが困難なことから、海外での事例を参考に、源泉徴収の仕組みを設けることを検討する。ただ、一部の議員からは、事業者の負担増を懸念する声があがっており、3年度税制改正では主要な議題になりそうだ。
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