これは、このあとの訴訟の弁護厳しいわ。
 契約書が「上手い」ので、オーナーや店舗従業員の働き方を制約しているわけではない。
 不測の事態の時、オーナーが比喩ではない不眠不休により契約を守る義務が
公序良俗に反する契約とはいえない。
 セブンイレブンは夫婦で経営に携わることを強く推奨しており、
シフトの埋め合わせが必ず発生することを知っていると思われるが
「知らないし、知るべきところではない」と主張できる。
 たとえ、違約金1京円を示唆する規定があっても、不当な契約強制や公序良俗に反する契約とは言えず、
途中の契約解除にあたってはその額面を払う義務か、破産が必要になる。