0001へっぽこ立て子@エリオット ★
2019/03/15(金) 13:50:40.86ID:CAP_USER中労委は「オーナーは労働組合法上の労働者に当たる」として本部に団体交渉に応じるよう求めた都道府県労働委員会の救済命令を取り消した。コンビニのオーナーの立場について、中労委が判断を示すのは初めて。
オーナーらでつくる「労働組合」は10年にセブン―イレブン・ジャパン、12年にはファミリーマートを相手取り、コンビニ本部が団体交渉を拒否したのは不当労働行為にあたるとして労働委員会に救済を申し立てた。14年に岡山県、15年には東京都の労働委員会がオーナーを労働者と判断する審査結果を出した。
これに対し、コンビニ本部側はオーナーは労働者にあたらないとして不服を申し立て、中労委が再審査をした。再審査の結果について不服がある場合、東京地裁に取り消し訴訟を起こすことができる。
中労委は労働組合法に基づき設置された労働委員会。全国単位での労使関係の紛争の解決を行うほか、都道府県労働委員会の判断に不服申し立てがあった場合は再審査を行い、裁判における二審の機能を持つ。
2019/3/15 13:40
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42500270V10C19A3EAF000/