>>245
> 3.4は例えばエンブレムとか装飾品に適用されるもんでリトラとは何ら関係ない
エンブレムとかは
> ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。
の部分の話
リトラクタブルであっても
> 3.4. 外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。
を守ればいい