>>244
3.2. 自動車の外部表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならない。自動車の外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。
3.3. 自動車の外部表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。
3.4. 外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_020_00.pdf

3.2及び3.3は接触時に歩行者に傷害を与える突起物や部品があってはならないってことだけど何がおかしい?
3.4は例えばエンブレムとか装飾品に適用されるもんでリトラとは何ら関係ない
理解できたか?
「論理的に」反論してみ?