>>611
解釈の余地のない,誰が見ても規範の内容が一義的に定まっている条文を
作ると,その条文の適用範囲はものすごく狭くなり,他のよく似た事例には
適用できなくなる。

条文はある程度抽象的に作っておいて,あとは条文を根拠に,事件ごとに規範
を作る,と言う形にならざるを得ない。これが法の解釈というもの。

この,条文から具体的な事件に適用するための規範を導き出す,と言う行為は,
新しいものを創造することなので,人間でなくては難しい。