NHKの人が来て、契約させられそうになって、判決読んだけど、
受信設備を設置した人が、NHKから受信契約について確認されたら、
YESかNOか返事しなさい。返事しないのはだめなので、早く返事しなさい。
YESなら契約して最大過去5年間の料金を払いなさい。
NOなら契約は不成立です。
(なお、契約は義務ですが、今のところ守らなくても罰則はありません。)

という趣旨なんよね。
確かに憲法違反でもないし、契約の自由も守られてる。
いたってまともな判決。 被告は結局、契約しなかったのかなあ?