配偶者控除と配偶者特別控除の変更点とは
2018年1月から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の仕組みが変更になりました。そもそも配偶者控除とは、“収入がない、もしくは少ない配偶者”を持つ人の税金を安くする制度です。配偶者特別控除とは、“配偶者控除の適用外となるものの、やはり収入が少なめの配偶者”を持つ人に対し、税金を安くする制度です。

18年の主な変更点は2点。

(1)本人(収入が少ない配偶者を持つ人)の収入の制限が設けられ、年収1220万円超だと配偶者控除の適用外に。
(2)従来、配偶者特別控除が適用される(配偶者の)年収は141万円が上限でしたが、201.6万円までに拡大。

まず本人の収入制限ですが、17年までは本人がいくら稼いでいようと関係なく、配偶者の年収が103万円以下であれば、一律38万円の配偶者控除が受けられました(配偶者が70歳未満の場合。70歳以上だと控除額が変わる。以下70歳未満と仮定)。

しかし、18年からは本人の年収が1120万円以下であれば38万円の控除が適用されますが、1120万円超になると収入の上昇に応じて控除額が減らされて、1220万円を超えるとゼロになってしまいます。

年収1120万円超で片働きの家庭は増税に
配偶者特別控除のほうは、もともと本人の年収が1220万円を超えると控除は受けられないので、配偶者控除が特別控除のルールに統一された形です。

このため、年収1120万円超で片働き(もしくは夫婦のいずれかがパートで年収103万円以下)の家庭などは、前年より増税となります。

続いて、配偶者特別控除の変更についてですが、本人と配偶者の年収により控除額は変動しますが、本人の年収が1120万円以下の場合、配偶者の年収が201.6万円までなら控除が受けられるようになりました。

年収130万円を超えると社保料が自己負担に
また、配偶者の年収が150万円までなら満額38万円の控除が受けられるようになったことも、18年からの変更点。17年までは年収105万円までに収まらないと満額の控除は受けられなかったので、たとえば本人が年収1120万円以下、配偶者が年収105万〜201.6万円の家庭などは減税となります。

ちなみに、18年の改正点からは離れますが、配偶者が年収130万円を超えると世帯主の扶養から外れ、社会保険料を自己負担することになっています(大規模な会社では、年収106万円程度から健康保険・厚生年金の加入義務が生じることもある)。

夫婦で働いた場合の世帯収入の増え方を、各種控除や社会保険料負担なども加味して考えると、配偶者が社会保険料を負担する時点でガクンと手取りが減ります。

配偶者が社会保険料を負担すれば、将来の年金が増えるなどのメリットもありますが、手取りが大きく減るのは痛手だと感じる人が大半でしょう。

仮に「社会保険料負担=損」とすると、損しないためには、年収130万円超で社会保険料が発生する場合は、配偶者が年収160万円以上になるくらいは働いたほうがいいでしょう。

ただし、配偶者の年収を増やすことで、本人の勤務先からの扶養手当がなくなる、などのケースもあります。夫婦のいずれかが控除や手当などを意識し、収入を調節しながら働いているのであれば、今回の変更点に加え、多面的な要素を念頭に置きつつ働き方を見直したほうがいいかもしれません。
http://president.jp/articles/-/24989