0001あられお菓子 ★
2018/04/25(水) 13:04:54.02ID:CAP_USERhttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO2981174025042018000000/
正社員と同じ業務なのに、手当が支払われず賞与に格差があるのは違法だとして、井関農機(松山市)の
グループ会社2社の契約社員5人が2社に計約773万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、
松山地裁(久保井恵子裁判長)は24日、手当の不支給を違法と認め、計約232万円の支払いを命じた。
賞与については認めなかった。
訴えていたのは「井関松山ファクトリー」の2人と「井関松山製造所」の3人で、訴訟としては2件。
久保井裁判長はそれぞれの判決で、契約社員と正社員の間で「業務の内容に大きな相違があるとはいえない」と認定。
住宅手当や家族手当の他、年齢に応じて生活費を補助する物価手当、欠勤がない場合に支払われる
精勤手当の不支給は、労働契約法20条で禁じる「不合理な待遇格差」に当たるとした。
一方、賞与の格差については契約社員も10万円程度が「寸志」として年2回支払われており、
「有為な人材の獲得と定着のために一定の合理性が認められる」などとし、違法性を否定した。
原告の男性契約社員(46)は判決後の記者会見で「(主張の一部が認められたのは)大きな前進。
泣き寝入りしている人にとって、明るい希望になるのではないか」と語った。
原告側代理人の三輪晃義弁護士は「賞与の格差の違法性が認められなかったのは理解できない。
(契約社員も)会社にねぎらってもらう立場は変わらない」と話した。
〔共同〕