0001ムヒタ ★
2018/04/10(火) 07:34:48.64ID:CAP_USER2016年に携帯大手3社に適用した指針を改定し、大手が値引き額を指示し、スマホ販売とは別名目で支給したお金で販売店に値引きさせる場合も違反とする。
是正しない場合、電気通信事業法に基づく業務改善命令の対象とする。
従来の指針では、携帯大手がスマホの販売数に応じて販売店に支給する「販売奨励金」を過剰値引きの原資になるとして、縮小することを求めていた。ただ、大手は、利用者によるアプリの加入実績など、スマホ販売とは別の名目でも販売店にお金を支給している。大手の指示で、販売店がそうしたお金を元手に値引きの「抜け道」として使う例が相次いでいるという。
2018年04月10日 07時17分
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20180410-OYT1T50025.html