「きょうだけ半額」などと宣伝した商品の値引き前の価格に根拠がないとして、消費者庁は16日、テレビ通販大手「ジュピターショップチャンネル」(東京都中央区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)による再発防止の措置命令を出した。

 違反と認定されたのは、2016年12月〜17年4月、テレビやズワイガニを販売した計9件の放送。例えば32型テレビでは、翌日以降の価格(将来価格)を「19万2240円」と示し、放送当日に限り「50%オフ」などと宣伝した。しかし、実際に19万2240円で販売されたのは翌日から3日間だけだった。

 将来価格と比較してセール品の値引き幅を示す場合、消費者庁は「セール後に少なくとも2週間以上販売されるなど、十分な根拠が必要」としている。

 また、放送内で出演者が「一般的にはありえない価格」と説明した部分についても、実際には同程度の価格で販売する業者が複数あったとして、違反と認定された。

 同社は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、分かりやすい表示に努める」としている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180316-00000066-mai-soci