住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」は、ことし6月に新しい法律が施行され、自治体に届け出れば原則、誰でも営業できるようになります。15日から全国で受け付けが始まりますが、無許可で営業する「違法民泊」に歯止めをかけることになるか注目されます。

民泊は、今は、「国家戦略特区」で認められた一部の地域か、カプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」として、都道府県などの許可をとった場合に限って営業が認められています。

しかし、無許可で営業する「違法民泊」が全国に広がっているため、国は、新たな法律で民泊のルールや罰則を明確に定めたうえで、自治体に届け出をすれば、全国で誰でも営業できるようにしました。

法律の施行を6月に控え、15日から全国で受け付けが始まり、民泊の部屋を貸し出す人は、都道府県や政令市などの自治体に、また、インターネットで民泊の部屋を紹介する仲介業者は、観光庁にそれぞれ申請を行います。

新たな法律では、部屋の貸し出しの上限は年間180日で、見えやすい所に民泊の標識を掲げることや、周辺住民から騒音などの苦情があった場合に対応することが義務づけられます。違反があった場合は罰金なども科されます。

「違法民泊」をめぐって、騒音などのトラブルがたびたび問題になってきたことに加え、大阪市内の違法民泊などに女性の遺体を遺棄した疑いでアメリカ人の男が逮捕される事件も起きています。

新たな法律がどこまで「違法民泊」に歯止めをかけることになるか注目されます。
3月15日 6時35分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180315/k10011365521000.html