デンマークには公的最低賃金が存在しないが、最低額は企業側業種団と業種別組合との交渉で決めることが慣例となっている

考え方としては、ある業種の特定職種では最低時給が3000〜4000円であっても、他の業種の特定職種では1500円ぐらいのものがあるということだ
一般に使われる最低賃金は一律額ではなく、各業種・職種の平均額とされる
これは各国で採用される本当に何のスキルもない人間へ保障する最低賃金とは本質的に異なる

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Denmark/Collective-Bargaining
Overall, the coverage of collective bargaining is high. A 2010 study, using material from the Danish statistical
office and the employers’ federation DA, found that 71% of those employed in the private sector and 100% of
those in the public sector were covered by collective bargaining in 2007. This produces an average level of
coverage of 80%.

公務員の100%が、何らかの業種・職種最低賃金の対象だが、民間企業での労働者の71%には業種・職種最低賃金が
存在するが、民間企業での労働者の29%の労働者には最低賃金が全く存在しない

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/koyou/dai9/siryou3.pdf
デンマーク
1. 正当な理由のない解雇
(1) 裁判所が法令の定める範囲で決定
(2) 年齢・勤続年数に応じて上限あり(勤続年数が12カ月未満の場合は補償金はなし)
・30歳未満の従業員:半月分の給料
・30歳以上の従業員:3カ月分の給料
・勤続年数10年以上:4カ月分の給料
・勤続年数15年以上:6カ月分の給料
(3) 通常は上限の半分〜3分の2程度。

デンマークの労働生産性の高さは存在のしない最低賃金ではなく、他国比較での解雇容易性が原因だ

OECDの解雇難易度指標ではデンマークが日本の2倍近く解雇が難しい数値となっているが、OECDの指標に誤りがあることは明らかだ
なぜなら、日本では犯罪のような明らかに会社の活動を妨害する可能性が認められない限り裁判では解雇は認められないからだ