【放送】NHK受信料、事業者に支払い命令 最高裁で初めて
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受信契約を拒むホテル運営会社(東京)に対し、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は9日、会社側の上告を棄却した。ホテルに置くテレビの受信料約620万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
事業者に対する受信料の支払い訴訟で、最高裁判決が出るのは初めて。
最高裁大法廷は2017年12月、個人に対する訴訟で、契約を義務付ける放送法の規定を「合憲」と初判断。契約成立の時期について「裁判でNHK勝訴が確定すれば成立する」と結論づけた。
9日の判決は大法廷判決を踏まえ、「契約の義務はない」とした会社側の主張を退けた。
一、二審判決によると、会社は東京都や群馬県で3つのホテルを経営し、13年8月までに客室と食堂、サウナに計約280台のテレビを設置した。NHKは同10月に受信契約を申し込む通知を送ったが、契約に応じなかった。
NHKによると、ホテルなどの事業者との訴訟は1月末時点でほかに23件あり、20件はNHKの勝訴や事業者が支払いに応じる形で終結した。残る3件は係争中で、このうちビジネスホテル大手「東横イン」との訴訟では一審判決で約19億円の支払いを命じられた東横イン側が控訴している。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26758220Z00C18A2CR8000/ 契約がないのに受信料払えと最高裁が言ったのか。 法的な根拠はなんだ? 未契約者は債務巣者であると決めたのか最高裁? 安倍に権力を持たせるということはこういうことだよw
今や最高裁判事は全員安倍が指名した奴だろ そりゃそうなるわw 契約されてないようなのでご確認です
映りに問題ありませんか?
スマホですか?
お車お持ちですか? 立花が実にいい古巣アシストしてるな
必要もない裁判ばっかやってNHKの連戦連戦 司法の裁量権がひど過ぎる法律のどこにそんな文章書いてあるんだ? 日本放送協会放送受信規約は法律ではありません。
契約がないのにNHK側の規約が法律として扱われる根拠はあるのか? NHK裁判で司法を責めたら裁判官に良心も正義もないのがバレルと思う。 貧富に関係なく入れる公立に、貧富の差による差別を持ち込もうとしてるのが
中央区立泰明小学校の和田アルマーニ校長
和田をやめさせろ
NHKを倒せ
最高裁を倒せ 日本は徳川慶喜のバカ殿によって敗退し、ユダヤ人と
帰化朝鮮人に征服された
明治維新は屈辱の日とも言える
日本人はグルカ兵のように傭兵にさせられ、イギリスと
朝鮮の代理戦争を日清日露戦争で
血を流させられたのだ
北京まで進駐したイギリス、朝鮮半島の朝鮮人
いずれもロシアの脅威にさらされていた
しかし、日本はまだ脅威にさらされていなかった
国難を吹聴されて日本人は大陸の戦場に駆り出された こんな裁判官に司法をやらせるのは間違いを続けさせるだけだ。
今後の間違い族けるたろう。
そして結果的に間違いしか残らない。 憲法第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 一番頭に来るのは、見ないのに金を取られること
こんな無駄に金を払う余裕なんてないよ 契約方法の多様化を先にやるべきだろう。 そんなに金がほしいならスクランブルにしろよ。 【放送】NHK受信料、事業者に支払い命令 最高裁で初めて
最近は○○でどうにでもなるらしい >>25
争点ってより、根本的な法律を変えないといくらやっても無駄 これだけでいい これ以外しゃべるな
お帰り下さい
支払いません
契約しません
http://access01.com/2017/12/17/nhk-2/ NHK映らないようにするべきだな
中国メーカーに日本の業者用に特注させれば?
個人にも売れる テレビのないホテル 時代の先端 これからはテレビのない新時代が
やってくる。 【平成29年4月12日付の法務大臣意見書】より
第7 結論
以上のとおり,本件規定は,憲法13条,14条,19条,21条1項,2 9条,41条,73条6号,84条に違反せず,他に本件規定と憲法適合性が問題となるような憲法上の規定は見当たらないから,本件規定は憲法に違反するものではない。
以上
「語るに落ちる」だな逆に見ればNHKは憲法13条,14条,19条,21条1項,2 9条,41条,73条6号,84条上問題を抱えてる。 元早稲田大学教授植草一秀メルマガ・第1961号 NHK予算委完全中継・政党討論を義務付けよ2018年2月4日(無断コピペ)
@NHKは重要な国会審議の模様をすべてテレビ中継するべきである。
また、国会開会中はNHK日曜討論を、最低でも隔週で各党代表者出席の政治討論とするべきだ。
最高裁は、NHKを
「公共放送事業者としてNHKを設立し、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした」
とするが、現状ではNHKは「公共の福祉のための放送を行って」いない。
NHKは日本相撲協会に年間30億円もの中継料を支払っている。
30億円というとピンとこないが、年収300万円の職員の雇用コストに置き換えれば、なんと1000人もの職員を雇用できる費用である。
とてつもない金額を日本相撲協会に支払っている。
このお金が何にどのように使われているのか不透明である。
また、日本相撲協会が公益財団法人になっており、税制上の優遇策が取られている。
このことは、相撲協会が通常の法人であれば支払わなければならない税金が減されていることを意味するわけで、通常の納税を行った相撲協会に国が補助金を支給しているのと同じことになる。
国民の負担が日本相撲協会にかかっているわけである。
大相撲中継では幕内の取組だけでなく、十両や、場合によっては幕下まで放送が行われる。
その一方で、NHKは首相が出席して答弁する衆参両院の予算委員会審議すら完全放送しない。
共謀罪の制定など、国民に関わる重要議案については、委員会審議の模様もテレビ放送を行うべきである。
予算委員会の審議を完全放送するべきことは当然だ。
この通常国会では、伊藤詩織さんが傍聴し、山口敬之氏に対する逮捕状執行が警視庁刑事部長によって取りやめになった事実について野党議員が追及した審議や、山本太郎参院議員が質問した委員会審議がテレビ中継されなかった。
安倍政権から安倍政権に都合の悪い部分のテレビ中継をしないように圧力がかかっているとの憶測が生まれておかしくない状況だ。
森友学園に関する疑惑が多く噴出しており、NHKが討論番組を放送するなら、国会開会中は、少なくとも2週に1回は政党代表者による討論を放送するべきである。
出席者は政党要件を満たすすべての政党の代表者とするべきだ。
昨年も国会開会中の政治討論の回数が極めて少なかった。
現在のようなNHKの運営で、国民に受信契約を強要することは基本的人権の侵害と言わざるを得ない。
しかし、日本の裁判所には、法律を正しく解釈し、これを適用する意思と能力が存在しない。
1959年に砂川事件で東京地方裁判所の伊達秋雄裁判長が、米軍の駐留について違憲の判断を下したことに対して、最高裁の田中耕太郎長官は当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世と密会し、
「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆するとともに、上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたことが明らかになっている。
検察は一審判決ののち、直ちに最高裁判所へ跳躍上告し、最高裁は同年12月16日に原判決を破棄し地裁に差し戻した。 A裁判所自体が腐敗し、機能不全に陥っている日本では、法の支配も法の正義も通用しない。
私たちはいま、暗黒社会に身を置いているのである。
NHK放送を視聴できないテレビ機器の開発、販売が急がれる。
テレビを設置した者にNHKとの放送受信契約を強要するというのなら、NHKの業務内容の全面的な見直しと縮小が必要である。
NHKが芸能やドラマを取り扱う理由がない。
天変地異などの自然現象、災害、防災に関わる情報提供と国会審議の放映などにNHK放送を特化するべきだ。
ニュース報道においては、事実関係を伝えることに限定して、NHKの論評を排除するべきである。
論評を放送するなら、それぞれの事象について、多くの角度から論点を明らかにすることが必要不可欠である。
2月4日は名護市長選が実施されている。
安倍政権は与党候補者の当選に総力を結集している。
この日にNHKが日曜討論で政治討論を行えば、安倍政権の暗部がクローズアップされてしまう。そのために、国会審議中で、
多くの問題が国会でも取り上げられ、NHKが日曜討論で、これらの諸問題を掘り下げなければならないのに、政治討論を封印している。
このようなNHKはまさに「有害無益」の存在である。
放送法の抜本改正が喫緊の課題である。
NHKのあり方は放送法によって規定されているが、この放送法が政治権力によるNHK支配の元凶になっている。
内閣総理大臣が三権分立を理解し、権力の行使に対して自己抑制を働かせる、行政権の長にふさわしい資質を備えている場合には弊害が生じないが、内閣総理大臣がその逆である場合には、さまざまな重大問題が生じる。
とりわけ重大であるのが、裁判所とNHKに対する人事権の行使である。 B裁判所裁判官の人事権について、日本国憲法は次のように定めている。
第6条 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
最高裁の長官は内閣が指名し天皇が任命する。
最高裁長官以外の最高裁裁判官は内閣が任命する。
下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
下級裁判所裁判官人事の実質的な権限を有しているのが最高裁事務総局である。
しかし、下級裁判所裁判官の人事においても最終的な権限を有しているのは内閣であり、内閣が裁判所裁判官の人事権を握っていることになる。
内閣総理大臣が三権分立を理解し、権力の行使に対して適正な抑止力を働かせるならば弊害が生じないが、内閣総理大臣が裁判所裁判官の人事権を恣意的に活用すれば、裁判所は完全に内閣によって支配されてしまう。
現実に安倍政権の下でこの弊害が顕著に表れている。
他方、放送法はNHKの幹部人事について、次の規定を置いている。
─
第三節 経営委員会
(委員の任命)
第三一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命す
る。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
第五節 役員及び職員
(役員)
第四九条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
(理事会)
第五〇条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
第五二条 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 CNHKの最高意思決定機関は経営委員会である。
その経営委員会を構成する委員の人事権を内閣総理大臣が握っている(第三一条)。
第三一条の条文には、「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから」任命すること、ならびに、
その選任に際して「教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない」と定めている。
内閣総理大臣が、この規定を遵守すれば弊害は生じないが、この規定を無視して恣意的な人事権の行使を行うと弊害が生じる。
NHK会長は経営絵委員会が任命し、副会長と理事は、会長が経営委員会の同意を得て任命する。
そして、会長、副会長及び理事によって構成され理事会が、NHKの重要業務の執行について審議するのである。
分かりやすく整理すると、内閣総理大臣は経営委員会委員の人事権を濫用することによって、NHKの会長、副会長、理事を恣意的に選任できるのであり、
この会長、副会長、理事がNHKの業務を支配できるから、結局、内閣総理大臣がNHKを支配できてしまうのである。
議員内閣制では、議会の多数勢力が内閣総理大臣を輩出する。
─
内閣総理大臣は行政府の長であると同時に、立法府=国会の支配者でもあるのが普通である。
そして、この内閣総理大臣が権力を濫用すれば、裁判所をも支配できる。
さらに、人事権を濫用することにより、NHKも支配できる。
また、民間放送の許認可権を内閣が有している。
内閣総理大臣は民間放送に対しても支配権を有してしまうことができるのである。
立法、行政、司法を三権と呼び、マスメディアは第四の権力とも言われる。
内閣総理大臣が権力分立の重要性を理解し、権力の行使に対して抑制的を働かせる人物である場合には弊害が生じないが、そうでない場合には、重大な弊害が生じる。
現在の安倍政権は、まさにその最悪の実例であると言わざるを得ない。 D戦後民主化の過程で、NHKの抜本改革が進展しようとした。
NHKを政治権力から切り離し、選挙で選ばれた放送委員によって構成される「放送委員会」の支配下にNHKを置くという法律案が作られた。
日本の敗戦直後の占領統治を支配したのはGHQの民生局(GS)であり、いわゆる「戦後民主化」措置の大半は、民政局主導で実現したものである。
ところが、1947年に米国の対日占領政策の基本方針が大転換した。
いわゆる「逆コース」が始動したのである。
「民主化路線」は「非民主化路線」に転換してしまった。
米国の対日占領政策の基本が「民主化」から「反共化」に転換したのである。
これとともに、NHK改革が消滅した。
「対米隷属の父」と呼べる吉田茂政権の下で電波三法が制定され、現在の放送法が制定された。
この放送法により、NHKは政治権力の支配下に置かれることになったのである。
─
この結果、NHKは「公共放送」を担う存在ではなくなり、実質上の「国政放送」、権力の広報機関としての基本性質を有することになったのである。
この根本問題を解消する必要がある。
まずは、重要な国会審議の完全中継と、2週に1度の政党討論番組の放送をNHKに義務付けるべきである。(以上 無断コピペ)
★決起を求む 【オールジャパン平和と共生】 AJPaC https://www.alljapan25.com/ >>39
NHKと契約したのなら仕方ない。
失業、低収入、貧乏は受信料免除の理由にならない。 >>6
法的な根拠は放送法の規定なんだけど、この放送法の規定が合憲であるとされてるから…なんだか嫌んなるよな 中国の犬HK
特亜の犬HK
偏向報道の犬HK
反日報道の犬HK
世界に広げよう犬HK受信料不払いの・・・ワッ!!!! 古びた時代に合わない放送法を一向に変えようともしない国会議員が一番の黒幕ってことか >>1
この国は法治国家じゃないんだなと再確認しました
日本国憲法より NHKの勝手に喚いてることを上位にして判断した
この司法は終わってる 冗談じゃなく終わってる NHKが日本人皆殺しとすれば
日本人を殺しまくっても無罪なわけです これと同じことを日本の司法が認定したわけだよ 中国共産党よりヤバイわ この国は それより何で司法の場で法律じゃない 日本放送協会放送受信規約が法律みたいなツラして憲法蹂躙してるんだ? ホテルはテレビ撤去していいよ
どうせ宿泊料金に上乗せされるだけなんだから
NHKの収入はどんどん減らしていこう 司法は法律に書かれたことだけ言及してNHK側の私法である規約は無視したらいいだろ契約がないんだから。 法律が守れんって言うのなら裁判所が違法な受信設備差し押さえて売り飛ばした済む話だろ。 これをもってテレビ撤去してもらっていいよホテル各社
宿泊先にテレビいらんから ホテルの経営が苦しいからとかは税金じゃないから受信料免除の理由にならない。裁判所に債務者の記名されてしまったか。 1 13年8月にNHKが見つけ13年10月に契約をせまる
2 620万円/280台=22142円
620万円は一体 いつから いつまでの分なのか不明・・・
分かる人います? 契約がないのに法律じゃない規約で判決出しちゃったのかムチャクチャだな。 通常、世帯当たり契約なのに、事業者とはいえ、NHK側の主張そのまま、部屋数とか
台数で受信料を請求というのもおかしい。 たとえば日本国内の米軍や軍属は受信料
を払っていないし、請求もしていない。
価格交渉権のない一方的な契約を押し付けられるという、法的根拠もない。
憲法9条に自衛隊を明記したら、国防税とか新設されるかもしれんね。 中央区立泰明小学校のアルマーニ校長の姓が、和田なのと、ビットコインの社長の
姓が、和田なのは、ただの偶然なのか? 親戚? ホテル側も受信料払ってる客か確認しろ。
そうすりゃ2重徴収で反論できる。 せっかくB-CASカードあるんだから、ホテルのカードは抜いて置く。
見たい奴は自分の家から持ってくるか、有料で貸し出しにすればいい。
こう告知したらNHKはどう対処するんだろ? この裁判のポイントは契約がないのに法律じゃないNHK受信規約で裁かれたってとこだろうな。
やはり裁判官ってクレイジーだわ。 というかもう強盗を超えてるよな
ホテルにテレビ置くだけでNHKは19億も持っていける
ホテルの経営者はテレビ置くだけで19億も取られるとか
ヤクザより立ち悪い
憲法第14条違反の貴族制度ちゃうんか
一方は金を取れて一方は金をとられるだけ
身分差別やろ?
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 どこの地裁かと思ったら最高裁でこれかよ憲法なんか飾りだな。 ネット時代が到来したことをろくすっぽわからずに
時代遅れの爺さんらが判決下すからな
最高裁判事に20代、30代、40代の世代代表も入れるべきだろ 受信料分宿泊代を値上げされたら
宿泊客は実質受信料を二重取りされることになるんじゃないの? 誰かトンチンカンな判決下した裁判長の一覧作ってくんねえかな
そろそろちゃんと最高裁のやつらも不信任にしなきゃならねえだろ まぁきちんと金とるのは良いこと。スクランブルと同じ効果がある。
見る人は払う。見ない人は払わない。至極簡単なこと。 いい加減、TVなんか皆で捨てようぜ?
俺も捨てた、イラんよ、TV >>68
見るのはホテル側の人間じゃなく宿泊客だろ?
既に払ってるのになんで二重に取られなきゃなんねえんだよ >>69
いらないね。テレビ見なくなった代わりに他の媒体に触れる機会が増えて
むしろ視野は広まる気がする。 >>70
放送法では受信器を設置した人に契約義務があったはず。この場合はホテルに契約義務がある。
誰が視聴してる、見てるとかは放送法には書いてなかったと思う。 >>72
つまり宿泊客が二重取りされるのも当然だと? >>73
宿泊料に受信料が上乗せされるのは目に見えてるが、法律がそうなってるのでどうしようもない。
例えば租税条約のように税の2重取りを防ぐ仕組みを作るべきだと思うが、相手は公務員でもない
NHKだ。自らの振りになるような措置はとらんだろう。法改正か、テレビなしの部屋を作るかだ。 パチ、テヨソ、芸能界、マスゴミ、893と
警察検察裁判所はグル、表裏一体w >>64
そのとおり。
民間人の裁判員が判決を下し、
裁判官がそれに基づく量刑を下せばよい。 そもそも宿泊にテレビ必要?昼間は外出してるだろうし、夜はシャワー浴びて布団に入って寝ておしまいだが。
こうなるとテレビ見ることがない >>1
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 裁判官はNHKからお金でももらってでもいるのか?
NHKに関しては法令の見直しをしろよ
NHK問題だけはなんか北朝鮮問題とおなじできなくさいんだよ
天下り先だから多目に見てるのか? >>1
独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。 井伊直弼でも生き返ってきたか
平成の大疑獄の始まりかよ
来年の大河でやれば 数だけ倉庫に保管しておいて客の要望に応じて部屋に持ってって繋げばよくね? >>11
誘導尋問だな
☆映りに問題ありませんか?
これに対しては
「映るも何もテレビ一切無いから知らない」
と返さないと
テレビやスマホ、ワンセグ等映る機械が一切無い事をアピールするのが重要 誰か国会で質問して欲しいな。「民放って受信料払ってるの?」 こうなるとすぐ撤去だろうなあ
ケーブルとかスカパーとかはnhkと無縁のメニュー作って売り込みに行けよ NHKの契約って属人(世帯)だろ
宿泊者のほとんどが契約者の建前じゃないのか ホテルのテレビは、NHKさん見る時だけ100円入れるようにすればいい。
収入ゼロなら、受信料の支払い免除で。 >>6
契約がなくても裁判に負けたら、設置日に遡って支払えと昨年末に判例が出たからな。
「裁判に負けたら」がポイントだw >>1
NHKのイメージがどんどん醜悪なものになっていく。 地方に出張した時にローカル番組見るのが好きだからTV撤去はつらいなー
ちな自宅ではオートロックで完全無視 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています