そもそも日本の所得税は、なぜ改革しなければならないか。これには、所得格差是正がうまくできない仕組みになっていることと、働き方が多様化しているのに従来型の働き方(長期雇用の正社員)で稼いだ所得に有利な税制になっていることがある。ほかにもいくつかの理由が挙げられるが、これらは早急に改めなければならないポイントだ。

しかし、所得税改革を着手すると口を開けば、「増税するのか」と疑心暗鬼が広まる。ここで気をつけたいのは、増税が必要だから所得税改革に着手するのではない、ということ。これを政治家が恐れてか、所得税の抜本的な改革に踏み切ることを避け続けてきた。その結果、所得税制で所得格差を是正する機能(所得再分配機能)が弱まり、旧態依然の仕組みが放置され、新しい働き方には控除が適用できないなどのひずみが現れて、今日に至っている。このひずみを改めることが所得税改革の主眼といえる。

同じ収入でも給与と年金で違う控除

さて、昨年は配偶者控除の見直しが議論され、一応の決着をみた。配偶者控除とは、納税者本人に与えられる基礎控除や、扶養家族に適用される扶養控除など、人的控除の一種である。昨年の税制改正論議では人的控除を議論したばかりで、2年連続で所得税制の人的控除を見直すと、従業員の給与から所得税を源泉徴収している企業に、税を天引きした給与計算などで混乱を与えることも懸念されるようだ。そうしたこともあり、人的控除の本格的な見直しは、どうやら1回休みの様相である。

だから、今年の税制改正論議では、所得税はひとまずお休みなのか。そうではない。所得税改革は人的控除だけが改革点ではない。ほかにも改めるべき仕組みが残っている。では、次の焦点は何かといえば、「給与所得控除」と「公的年金等控除」だ。

まず、給与所得控除と公的年金等控除が所得税制でどのような位置づけになっているか、説明しよう。

われわれが得た課税前の所得(専門用語では「収入」という)は、何の控除もなしに、いきなり所得税が課されるわけではない。特に給与収入と公的年金等収入には、それぞれ独自の控除が設けられている。それが給与所得控除と公的年金等控除だ。「給与所得控除」は平たく言えば、働いて稼ぐのにいろいろと経費がかかるから、その経費を概算で収入から差し引いて所得税の負担を軽減する、というものである。「公的年金等控除」も同様に、収入から経費を控除することによって、所得税の負担を軽くする狙いがある。

ただ、公的年金を受け取るのに、働いて稼ぐときにかかるような経費は、実際にはほとんどかかっていない。なのに公的年金でも、給与所得と同様、概算控除が認められている。確かに公的年金等控除は、標準的な年金以下の年金のみで暮らす高齢者世帯に配慮を行うための所得税軽減措置というのが公式的な見解だが、所得税制では給与所得控除と同じく、所得計算上の控除という位置づけになっている。

ちなみに、所得税をいくら払うかという計算は、課税前の収入から、所得計算上の控除と、所得控除(人的控除や医療費控除、社会保険料控除といった実費控除が含まれる)が差し引かれ、残った金額が所得税の課税対象となる課税所得となり、これに税率がかけられて算出されたものが税額だ。さらに、その算出税額から、住宅ローン控除などの税額控除が差し引かれて、実際に支払う所得税額が求められる。所得控除と税額控除の違いについては、本連載の「所得税改革は、「配偶者控除」だけではない」に詳述されている。

高齢者向けの控除のほうが手厚い
http://toyokeizai.net/articles/-/196934