0001ノチラ ★
2017/11/08(水) 20:55:54.95ID:CAP_USER著作権法は上映権について「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」(22条の2)と定めており、「上映」には「映画の著作物において固定されている音を再生することを含む」(2条17項)。
JASRACはこうした条文を根拠に映画音楽の使用料について規定を定めており、映画館の全国組織である「全国興行生活衛生同業組合連合会(全興連)」との間で契約を結んでいる。
一律18万円から興行収入の1〜2%へ
現在の契約では、外国映画 は映画1作品あたり18万円の定額制。1964年に規定を制定した当初は4〜5万円ほどだったが、1985年までに18万円に引き上げられた。
JASRACは、映画がヒットしても一定額しか徴収できない現在の仕組みを問題視。興行収入の1〜2%を徴収する仕組みに改めようと、全興連との間で協議を進めている。
JASRACによると、2014年の映画上映使用料は、日本の1億6657万円に対して、英国が14億3496万円(興行収入の1%)、フランスが22億7307万円(同2%)、イタリアが17億848万円(同2.1%)、ドイツが12億7332万円(同1.25%)。
「日本の使用料は極端に低い」
JASRACの大橋健三常務理事はこう語る。
「日本の映画上映使用料は映画興行収入に比べて極端に低い。とりわけ外国映画の使用料が、世界との比較で極めて低廉だ」
「来年度には、映画上映使用料について興行収入をベースとした規定に改めて、まずは外国映画における日本と海外との使用料の著しい差異の解消に努めたい」
また、現在は配給業者が使用料を支払っているが、ヨーロッパ諸国と同様、劇場から直接徴収する形に改めたいという。
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