インターネット上の仮想通貨を取り扱う取引所が、利用者保護の一環として来月から登録制になるのを前に、金融庁は29日、11の事業者を取引所として登録すると発表しました。
ビットコインなどの仮想通貨を取り扱う取引所は、利用者保護の一環として来月から登録制となることが決まっていて、金融庁は申請のあった28社について、十分な資本金があるかや、取引システムの管理態勢が整っているかなど、審査を進めてきました。

その結果、大手の「ビットフライヤー」や「ビットバンク」、それにインターネット金融大手の「SBIホールディングス」のグループ会社など、合わせて11社を取引所として登録すると発表しました。

また、残る17社については審査を継続し、登録を認めしだい順次発表するとしています。

その一方で、必要な条件を満たせないとして申請にまで至らなかった別の12社が取引所の事業から撤退することになり、今後、各社は利用者に現金や仮想通貨を返すことになるということです。

金融庁は今後、登録を受けた取引所に対し、預かった通貨を自社の財産と分けて管理しているかや不正な取り引きを防ぐ対策をとっているかなどを監視していきます。

また、取引所を廃業する事業者に対しては、返金の手続きを滞りなく進めているかなどを監視し、利用者の保護を徹底していきたいとしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170929/k10011162191000.html