熊本国税局は熊本地震以前の土地の評価を取得時の時価ではなく、地震発生直後の価額で行うことを発表しました。
これにより、申告が済んでいる人も税額などが減少する場合、還付金請求を行うことができます。
対象となるのは熊本県全域と大分県由布市でおととし6月14日から去年4月13日までの間に相続などにより取得した土地にかかる相続税と
去年1月1日から去年4月13日までの間に贈与により取得した土地にかかる贈与税です。
今年の確定申告は終了していますが、地震発生直後の価額を求めるための「調整率」を適用して評価をし直した結果、
申告書に記載された課税価格、または税額が減少する場合は、税金の還付が受けられます。
地価下落の状況を反映させた「調整率」は国税庁ホームページに公開されていて甚大な被害を受けた南阿蘇村河陽や立野地区で最も低い「0.70」となっています。

http://rkk.jp/news/index.php?id=NS003201705081202240111
https://youtu.be/BuTl-xSkLnU