車線の境界線の上を時折左右に跨ぎながら渋滞すり抜けしてるバイクでたまに、方向指示器を左右交互に点滅させてる奴と、左右同時に点滅させてる奴がいるんですが、あれは「法的に」有効なんですか?
交互のは「車線変更を繰り返してるので車線変更3秒前の指示を出した結果そうなってしまっている」と強弁できるのかもしれないですが、左右同時のものは進路について何も指示していない気がします
交互の方も強弁は出来てもそれ実際に有効なのかどうか